加害者の3つの責任
交通事故を起こした加害者には、3つの責任が発生します。1つ目の責任は民事責任です...
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交通事故を起こした加害者には、3つの責任が発生します。1つ目の責任は民事責任です。民事責任は加害者が交通事故の被害者に与えてしまった損害を、賠償しなければならないという責任です。
物損事故の場合は、自動車などの修理代を賠償すれば良いのですが、対人事故などの人身事故の場合は簡単には解決しません。被害者の治療費や入院費そして休業補償などを負担し、後遺障害が残った場合には逸失利益や慰謝料も補償しなければなりません。
被害者が仮に死亡した場合には、葬儀費用や逸失利益の補償そして慰謝料などを支払う義務があります。2つ目の責任は刑事責任です。運転中の不注意で事故を起こして相手に怪我を負わせてしまった場合には刑法上の罪を犯したとし業務上過失致傷罪そして相手を事故によって死亡させてしまった場合には業務上過失致死罪そして傷害事故の場合には業務上傷害罪として問われます。
また事故の原因が酒酔い運転であったり無免許運転だったりする悪質な場合やひき逃げなどをした場合には、道路交通法違反によってさらに重い刑罰が加わることになります。
人身事故において、特に悪質だと考えられる飲酒運転で死亡させてしまった場合には危険運転致死傷罪に問われることにもなります。さらに悪質な事故には殺人罪に問われる場合もあります。
最後の3つ目の責任は行政責任です。これは、事故を起こした加害者が、公安委員会から運転免許の停止や取消しなどの行政処分を受けなければならないことです。仮に交通事故の被害者を死亡させてしまった場合には、最低13点の減点となり免許停止となります。
交通事故を起こした加害者には、3つの責任が発生します。1つ目の責任は民事責任です...
HN:ひろぽん
交通事故に遭った被害者が、その損害賠償を満足できるだけ受けるには、さまざまな手段や方法があります。