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示談交渉を始める時

交通事故で被害者となった場合に急いで示談交渉を行なわなくても心配いりません。また加害者側の保険会社が、示談金額を提示してきても、それに納得がいかない場合には、さらに交渉を続けていってください。

もし、示談交渉が長期間に成りそうな場合には行政書士などのような専門家に相談するのも解決へ導く手段の一つです。もし死亡事故に遭った場合などの際には、示談交渉を開始するのは、自分の気持ちが落ち着いて整理出来てから示談交渉を始めた方が良いと思います。

ショックが大きく過ぎとても示談交渉を考える場合ではないと思いますので初七日が終わる頃から始めていってください。傷害事故の場合は、怪我や傷害が治ってから始めていってください。

例えば、ケガの程度を軽く見込んで、保険会社と示談交渉を一度締結してしまった場合には実際の怪我の程度が自分の予想以上だったとしても原則的に再び示談を行なうことはできません。

後遺障害事故の場合などは、もう治療を続けても良くならないことがわかってから示談交渉を始めても遅くはありません。そのような状態を症状固定といい、つまり後遺障害が残ったことを意味します。

後遺症が残ることを考慮せずに、治癒することを見込んで、症状固定の前に傷害事故として示談を締結してしまうことがあります。そして後遺障害が残ることが後になってわかっても、再び損害賠償金を求めることはできない場合がありますので注意してください。

もし、加害者側が示談交渉について何の連絡もない場合には、被害者側から示談交渉を行なうように促さなくてはいけません。内容証明を加害者に郵送して、法的手段も検討していることをはっきりと伝えてください。

正しい内容証明の書き方などは、行政書士などの専門家に相談しそこまで行なっても何も連絡が無かった場合には裁判などの手段をとることになります。

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示談交渉が長期間に成りそうな場合には行政書士などのような専門家に相談するのも解決へ導く手段の一つです。
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