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事故後の加害者の義務

交通事故を起こした加害者は人身事故などの被害や負傷を負わせたり、通院や入院などによって治療を必要とする人身事故や、人的な被害のない自損事故を起こした場合にも加害者はさまざまな措置をとらなければなりません。

交通事故を起こしたら、まず自動車を安全な場所に停めてエンジンを切り自分は怪我を負っていなく動くことができる場合には、事故の被害者を救護してください。被害者が軽い怪我で歩けるようならまずは安全な場所へ移動してもらってください。

交通事故の被害者が重傷の場合には、体をできるだけ動かさないようにしてすぐに救急車を呼んでください。また被害者が話せるような状態なら氏名や住所を本人に確認しておいてください。

事故の加害者は未然に二次被害を防止するための措置を取る必要があります。警察が事故状況を確認するので、事故を起こした車は危険でない限りは事故を起こしたそのままの状態にしておいてください。

そしてまず事故の加害者は、すぐに警察へ連絡して事故について報告する義務があります。そして事故の事情聴取を素直に受けてください。また、そのときに、事故を起こした現場の住所を聞いておいてください。

人身事故で被害者が病院に搬送された場合には、搬送先の病院も教えてもらってください。また保険会社にも連絡し自動車保険の契約をしている保険会社か損害保険代理店に連絡して事故の報告を行ってください。

もしこの事故の報告しなかった場合には保険金を支払われなくなることもあります。事故の目撃者がいたら、氏名や電話番号などの連絡先を聞きいておいてください。可能ならば目撃者に警察で証言してくれるようにお願いしてください。

事故現場での状況確認を終えたら、被害者が搬送されている病院へ行き被害者へのお詫びとお見舞いをし被害者が話せる状態なら治療費などの支払いについて話し合ってください。交通事故の加害者は事故の被害者に対して常識のある行動と誠意を見せることが大切です。

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交通事故を起こしたら、自分は怪我を負っていなく動くことができる場合には、事故の被害者を救護してください。
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HN:ひろぽん

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