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加害者請求と被害者請求

交通事故を起こしたときの自賠責保険を請求する方法として、加害者請求と被害者請求の2種類の方法があります。自賠責保険では、怪我を負った方が被害者となり、負わせた方が加害者として扱われます。

また、自賠責保険は被害者側に大きな過失が認められた場合でなければ減額されることはありません。その為、自分に少しの過失があっても、怪我を負っていれば被害者として扱われ相手から自賠責保険の保険金が支払われます。

加害者請求とは加害者側が保険金を保険会社に請求してそれを被害者に支払われるよう手続きをすることを言います。怪我を負わせた方は、相手の治療費などの損害賠償金を支払う必要がありますので、加害者側が保険金を請求するのが一般的となっています。

先に一定の額を被害者に立て替えて支払った場合には、その立て替えた分は自分に支払われ残りの差額は被害者側に支払うように手続きを行います。

これに対して被害者請求とは、加害者が怪我の治療費などの損害賠償金を支払わない場合や過失を受け入れず請求手続きを取らない場合には、加害者が契約している自賠責保険会社に被害者が直接請求する方法です。

この被害者請求によって被害者に限度額内の保険金が支払われます。自賠責保険の場合は被害者を速やかに救済することが目的なので被害者が自ら請求することも認められています。すでに加害者から保険金が支払われている場合には保険金からその分が控除されるようになっています。

この記事のカテゴリーは「自賠責保険の請求」です。
加害者請求とは加害者側が保険金を保険会社に請求してそれを被害者に支払われるよう手続きをすることを言います。
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HN:ひろぽん

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