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政府保障事業

ひき逃げに逢ってしまい加害者が特定できないとなると自賠責保険を請求することはできませんし損害賠償金を加害者に請求することもできません。

一般的な人身事故では、通常、加害者が自賠責保険の請求を直接しますが、この自賠責保険の請求は被害者が請求することもできます。

ただし自賠責保険には限度額がありますのでそれをオーバーすると任意保険で支払うことになります。また任意保険に加入していなければ、相手の自己負担で支払うことになります。

それでは、ひき逃げに逢ってその相手が誰だか特定できないときは、一体どうしたらよいのでしょうか。
自賠責保険は強制的に加入する必要がありますが、それにはちゃんと理由があります。

それは自賠責保険は被害者を救うための保険だということです。交通事故の相手がわからないから補償することができないのでは、被害者を救済するという役割を果たせません。

自賠責保険料の一部を使った政府保障事業は、このような被害者が不利な状態になった場合に加害者の代わりに被害者の負った損害を補償してくれます。

政府保証事業による補償額やその支払い方法は、基本的に自賠責保険と同じです。ただし注意しなければいけないことは、自賠責保険の請求方法の1つである、当面の出費を負担してくれるという仮渡金の制度はありません.

よって一定の期間は被害者が自己負担しなければなりません。ひき逃げなど加害者が分からない損害賠償の詳しい請求方法については損害保険会社に相談してみると安心です。


この記事のカテゴリーは「ひき逃げの損害賠償」です。
政府保障事業は、被害者が不利な状態になった場合に加害者の代わりに被害者の負った損害を補償してくれます。
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HN:ひろぽん

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