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      <title>交通事故の示談と解決法！</title>
      <link>http://www.jiko23.net/</link>
      <description>交通事故の被害者に遭った場合に全てを保険会社や加害者に任せていては、被害者が満足した解決を得ることはなかなか困難です。このサイトでは交通事故に遭った被害者が、その損害賠償を満足できるだけ受けるさまざまな手段や方法を紹介しています。</description>
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      <copyright>Copyright 2009</copyright>
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         <title>人身事故への切り替え</title>
         <description>交通事故に遭った直後は、気が動転していて正常な状態にはなれず体の異変があったとしても、全く気づかないこともあります。

そして事故の後になって体の調子が悪くなったり、痛みが出てきたりすることがあります。この場合には事故現場で警察には、人身被害として報告していないことになるので、この事故は物損事故として処理されてしまいます。

その為、損害補償金を請求するためには、警察署に行って人身事故として切り替えを行なわなければなりません。人身事故への切り替えの行い方は、まず病院に行って、医師に診断書を書いてもらいます。

診断書には事故が起きた日と初診日そして治療の期間を記載してもらってください。診断書に誤りがある場合には、医師の訂正印が必要となりますので必ず記載した内容を確認することを忘れないでください。

そして書いて貰った診断書を、事故が起きた場所を管轄している警察署に届け出てください。自動車運転免許証、車検証、自賠責保険証明書、事故車両、認印などが必要となりますので警察署に行く前に電話をかけて警察署の指示に従ってください。

また、再び事故現場での実況見分立会いを行なうことになりますので、加害者と被害者が必ずそろって警察署に行く必要があります。同乗者も怪我を負ったのであれば、同乗者も警察署へ一緒に行ってください。
 
事故を起こしてから病院で治療を受けた日の間隔が、それほど空いていない場合なら人身事故への切り替えが認められると思います。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">66事故の切り替え方</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:14:16 +0900</pubDate>
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         <title>他車運転危険担保特約</title>
         <description>知人の車を借りて運転しているときに、人身事故を起こし、歩いていた人を負傷させてしまいました。しかも知人の加入している任意保険は運転者家族限定となっており、保険が使えないことがわかったそうです。

このような場合には交通事故の被害者に対して支払う損害賠償額は高額になりますので、自賠責保険だけではもちろん損害賠償額の全額を支払うことはできません。

いかなる不測の事態に備え自動車を保有するのならば任意保険へ絶対に加入してください。しかし任意保険に加入しようとしても、この場合のように、保険料を節約するために運転者家族限定や年齢条件があるような十分といえない補償の商品に加入する人が多いようです。

このような保険でも、自分の車しか運転しないのであれば問題ありません。しかしやむを得ず他人の車を運転しなければならない場合もあるかもしれません。

そして運悪く交通事故を起こしてしまい運転者家族限定や年齢条件の付いた特約保険だった場合はまったく保険金が支払われることはありません。

また事故によって被害者が負傷してしまい、自賠責保険だけでは足りない場合には自己負担で支払わなくてはなりません。

このようなことにならないために、加入している保険に、他車運転危険担保特約を付けるようにしてください。

この他車運転危険担保特約があれば、他人の車を運転しているときに事故を起こし、他人の保険から保険金が支払われない場合でも自分が加入している保険から賠償金が支払われます。

これなら知人の車に乗るときにも安心です。他車運転危険担保特約の詳しいことは契約している保険会社に相談してみてください。



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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">64他人の車での事故</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 24 Sep 2009 22:29:56 +0900</pubDate>
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         <title>賠償責任は誰が負うのか？</title>
         <description>交通事故で子供が加害者の場合には、賠償責任を誰が負うのでしょうか？ 実際のケースを取り上げて説明すると小学校低学年の子供が、自転車で幹線道路に飛び出し、走行してきた自動車と接触してしまいました。

子供にはケガはなかったのですが、相手の自動車はボディがへこんでしまい、20万円の修理代がかかりました。この場合には子供が賠償責任を負うでしょうか？

答えを言うと、子供が賠償責任を負うことにはなりません。もしこれが成人の起こした事故ならば不法行為とみなされ、一定の賠償責任を負うことになります。

民法には、未成年者がその行為の責任を理解できない場合は、賠償責任がないと書かれていますのでこのケースのような低学年の子供には、賠償責任を負うことがないのです。

それでは、誰がその賠償責任を負うのでしょうか？　それは子供を監督する義務のある子供の親です。しかしこの事故の場合には子供が飛び出したからといってすべての責任が子供側にあるというわけではありません。

自動車の運転者にも過失があるはずです。スピード違反していたり自転車に乗っていたのが子供であったりすると、自動車側の過失が高くなってきます。そして双方の過失割合を元に、それぞれの賠償額が決められます。

その為、子供側が修理代の全額を支払うことはありません。このように、過失割合によって交通事故による賠償金の算定が大きく変ってきます。

過失割合を決定するには、警察が作成する実況見分調書がとても重要となります。その為、交通事故が発生したら、警察にきちんと通報する必要があるのです。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">62子供が加害者の場合</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:10:48 +0900</pubDate>
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         <title>政府保障事業</title>
         <description>ひき逃げに逢ってしまい加害者が特定できないとなると自賠責保険を請求することはできませんし損害賠償金を加害者に請求することもできません。

一般的な人身事故では、通常、加害者が自賠責保険の請求を直接しますが、この自賠責保険の請求は被害者が請求することもできます。

ただし自賠責保険には限度額がありますのでそれをオーバーすると任意保険で支払うことになります。また任意保険に加入していなければ、相手の自己負担で支払うことになります。

それでは、ひき逃げに逢ってその相手が誰だか特定できないときは、一体どうしたらよいのでしょうか。
自賠責保険は強制的に加入する必要がありますが、それにはちゃんと理由があります。

それは自賠責保険は被害者を救うための保険だということです。交通事故の相手がわからないから補償することができないのでは、被害者を救済するという役割を果たせません。

自賠責保険料の一部を使った政府保障事業は、このような被害者が不利な状態になった場合に加害者の代わりに被害者の負った損害を補償してくれます。

政府保証事業による補償額やその支払い方法は、基本的に自賠責保険と同じです。ただし注意しなければいけないことは、自賠責保険の請求方法の1つである、当面の出費を負担してくれるという仮渡金の制度はありません.

よって一定の期間は被害者が自己負担しなければなりません。ひき逃げなど加害者が分からない損害賠償の詳しい請求方法については損害保険会社に相談してみると安心です。


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         <link>http://www.jiko23.net/2009/09/post_22.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">60ひき逃げの損害賠償</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 22 Sep 2009 06:58:43 +0900</pubDate>
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         <title>個人賠償責任保険</title>
         <description>自転車による事故でも、交通事故とは自動車が関わる事故だけでなく大きな被害を与えてしまう場合もあります。自転車は誰でも簡単に乗ることができとても便利なので乗り物ですのでよく利用すると思います。

ところがそれと同時に、自転車は二人乗りやスピードをそれなりに出すことができる危険な乗り物でもあります。自転車事故の場合でも一度事故が起こしてしまえば、自動車事故と同等の問題が発生します。

それにもかかわらず自転車事故に係わる賠償責任についてちゃんと意識して自転車に乗っている人は少ないようです。自動車事故ならば、保険会社に頼めば解決できる場合がほとんどですが、自転車事故の場合には簡単にはいきません。

相手側との示談交渉や治療費の問題など解決するまでかなり大変になってきます。それでは、自転車による事故を補償してくれる保険は存在しないのでしょうか。損害保険会社には、個人賠償責任保険というものがあります。

この個人賠償責任保険は、比較的安い保険料で、日常生活で起こりうるさまざまな事故をカバーして自転車によって起きた人身事故も補償してくれます。

しかしこの個人賠償責任保険には残念ながら弱点があります。それは、自動車保険に付いている示談代行サービスが含まれないので、自分で相手側との示談交渉を行なう必要があることです。

では自転車事故の場合は、自分で示談交渉をするしかないのでしょうか。全労済などの共済系には、自転車賠償責任補償特約というものがあります。家庭に自転車が何台あっても補償してくれますし、示談交渉サービスが付いていますのでとても安心です。
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         <link>http://www.jiko23.net/2009/09/post_21.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">58自転車事故を起こしたら</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:00:17 +0900</pubDate>
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         <title>怪我の治療は健康保険で</title>
         <description>交通事故に逢ってケガを負ってしまったら、ショックの方が大きくて、治療費などのお金のことは考える余裕などないと思います。しかし治療費の支払方法を明確にしておかないとその後の処理が面倒になってきます。

被害者側に大きな過失がある場合は治療費の支払は健康保険を使ってください。交通事故で被害に逢った人の9割が、現状は健康保険を使うことなく自由診療によって治療を受けています。

しかし特に被害者の過失割合が大きい場合には、健康保険を利用した方が結果的には得をします。それでは、自由診療でかかった治療費と健康保険を使用した時の治療費を比較してみます。

健康保険の場合には、治療費を計算するための基準である医療点数は、1点10円と単価が決められています。

それに比べて、自由診療の場合には医療点数は、1点平均20円となっています。例えば、怪我の治療によって、点数が合計で10万点になった場合、健康保険では請求額が100万円となりますが、自由診療だと200万円となってしまいます。

被害者側の過失が大きく怪我を負った場合には自賠責保険の限度額である120万円のみで打ち切られることもあります。

そして、自由診療の場合は、自賠責保険の限度額120万円をオーバーしてしまい、残りの80万円は被害者が自己負担で支払わなければなりません。

健康保険を使用した場合は100万円で済むので、自賠責保険の限度額まで20万円残っています。このことから、健康保険を使って診療を受けたほうが、かなり得だということがわかると思います。

たいていの場合には健康保険を使って治療を受けられますが健康保険が使えないような治療を受けることになった場合だけ、自由診療によって治療を受けてください。</description>
         <link>http://www.jiko23.net/2009/09/post_20.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">56自由診療と健康保険の比較</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 14 Sep 2009 23:04:38 +0900</pubDate>
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         <title>細かくメモを取る事</title>
         <description>交通事故の原因が加害者の過失による場合には、事故直後の加害者は自分の過失を認めることが多いのですが時間が経つにつれてその態度が一変してしまうことも少なくありません。

トラブルを避けて妥当な損害賠償金を受け取るためには、事故直後から細かくメモを取るようにしてください。そのため何かあった時のために筆記用具とメモ帳をいつでも持ち歩くようにしてください。

交通事故の原因などメモ帳に残された内容は、大変貴重な証拠となります。さらにボイスレコーダーで情報を残せばより効果的な証拠となります。事故後に取ったメモはどんなことでも重要なのですが、特に必要となることは事故後に受けた警察からの説明や連絡そしてその担当者の名前などです。

さらに医師から聞いた症状についての説明や治療法、被害者の様態などや損害保険会社からの説明、過失割合についてや加害者の事故直後からの言葉なども重要になります。

特に、加害者の証言は、事故の経緯についてトラブルとなった場合に、大変重要な証拠となります。できるだけボイスレコーダーなどを使って、録音しておくのが望ましいです。

また、事故によって生じた交通費や医療費など、出費や経費の領収書や明細は全て保管しておいてください。交通事故のメモを取るときに最も大切なのは、ありのままに素直に書くことです。

自分に不利になるのでは、と思うことがあっても、そのことを書かなかったり、事実ではないことを書いたりすることは避けたほうがいいです。自分に不利だと感じたことでも、実はそれが有利な場合もあるので、必ず正確に書き残してください。


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         <link>http://www.jiko23.net/2009/09/post_19.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">54メモは重要な証拠</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 13 Sep 2009 11:52:14 +0900</pubDate>
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         <title>実況見分調書の記載</title>
         <description>交通事故を起こしそれが人身事故の場合には警察は事故直後に刑事事件として実況見分を行います。その実況見分の結果を書面にしたものを実況見分調書といいます。

実況見分調書の内容には、見分を行なった日時、その場所、立会人の名前、現場の道路状況、運転車両の状況、立会人の指示説明などが記載されます。道路の状況とは路面は平らかどうかまたは乾燥しているかどうかなどが記載されます。

運転車両の状況とは車両の登録番号、年式、車検有効期間、損害した部位の程度や状況などが記載されます。立会人の指示説明とは、相手を最初に発見した地点、ブレーキを踏み込んだ地点、相手と接触した地点などが記載されます。

また実況見分調書には交通事故現場の見取り図や写真なども添えられます。つまり、実況見分調書を見れば、事故の細かい状況が明らかになるため、刑事裁判において非常に重要な証拠として扱われます。

また、実況見分調書は示談交渉を行なう際にも、双方の過失割合を決定するための有力な証拠となります。このように、実況見分調書はとても重要な証拠となるので、加害者でも被害者であっても、必ず実況見分には立ち会う必要があります。

また、実況見分の立会いの際には、事故当時の状況を冷静に思い出してお互いの正確な位置関係などを説明するようにしてください。加害者と被害者で食い違った説明をすることがあった場合、それが事実とは異なっていると思ったら実況見分調書に真実を記載してもらうように自分の意見を強く主張してください。

そして自分が説明したことが正確に実況見分調書に記載されているかどうかどうかも実況見分調書を見て確認することが大切です。
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         <link>http://www.jiko23.net/2009/09/post_18.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">52実況見分調書は重要証拠</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:00:51 +0900</pubDate>
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         <title>実況見分調書の作成</title>
         <description>交通事故でのトラブルの殆どの場合が事故の過失割合に関する問題です。そのため被害者はできるだけ交通事故の証拠を残しておく必要があります。

事故直後に警察へ連絡を入れると、現場へ来た警察官は、どのように事故が起こったのかを明白にするために、実況見分調書を作成します。その実況見分調書を作成する際に、加害者と被害者は事情聴取を受けることになりますが、自分の意思と考えを正確にはっきりと述べることが重要です。

殆どの場合が過失割合を決めるに、この実況見分調書に基づいて判断されます。その為、実況見分調書を作成する際には加害者側の過失が大きいと感じた場合には、それについて強く主張してください。

また事故の目撃者がいる場合には、その人の住所と氏名など連絡先を聞いて、証言してもらうように頼んでみてください。被害者が残念ながら死亡したり重傷を負ったりした場合は、当事者一方の主張だけを聞いて、実況見分調書が作成されることがあります。

そのような状況にならないためにも、できる限りの証拠保全を事故直後からしておく必要があります。例えば、事故に逢った時に着ていた服や靴そしてヘルメットなどは、絶対に捨てないようにしてください。

血の付いたままのもの衣類は見たくもないと思いますが洗濯をしないでそのままの状態で保管しておいてください。また本当は事故車もそのまま保管しておいた方が良いのですが、保管する場所がないのなら、できるだけ多くの写真をいろいろな角度から撮っておいてください。

さらに、事故現場でもできるだけたくさんの写真を撮ってもおいてください。事故直後は平静な状態を保てず大変な状況だと思いますがこの時点で具体的な行動をとることがあなたの運命を良い方向に導くことになります。
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         <link>http://www.jiko23.net/2009/09/post_17.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">50事故現場での証拠保全</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:14:15 +0900</pubDate>
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         <title>被害者と加害者の場合</title>
         <description>交通事故に遭ってしまった時に現場でしてはならないことがあります。まず事故の加害者になってしまった場合には事故を起こしてしまった直後は、冷静な状態を保っていられない状態にあると思います。

また、事故現場においては、被害者が負った怪我の程度やこれから発生してくる損害賠償額は分かりません。さらに事故が起きた原因などをはっきりと把握することも出来ないと思いますのでどちらに原因があって過失割合はどうなるかということは正確には判断できません。

よってこのような状況にある事故現場では、加害者は具体的な損害賠償金について話をするのはやめたほうがよいです。またすぐに示談をすることも避けなければいけません。

示談は一度締結してしまえばやり直しができません。また事故現場で全ての原因は加害者にあり、被害者に与えた損害を全て加害者が賠償するといった念書を、被害者に求められたとしても、絶対に書いてはいけません。

交通事故の場合には加害者だけでなく被害者にも過失が認められる場合が多くあります。それなのにそのような念書を書いてしまっては、交通事故の責任の全てを認めたことになってしまいます。

次は、被害者になった場合に注意することは被害者の立場でも同様に、事故現場において損害賠償金についての話は避けてください。またすぐに示談をすることもやめてください。

特に被害者は、事故直後は軽い怪我だと思っても、数日か経ってから身体の異変に気づき、後遺症が残ってしまうこともあります。必ず病院で検査を受けて、怪我が治癒してから示談を始めてください。</description>
         <link>http://www.jiko23.net/2009/09/post_16.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">47事故現場での注意</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:26:36 +0900</pubDate>
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         <title>交通事故紛争処理センター</title>
         <description>交通事故紛争処理センターでは、交通事故に遭った当事者が弁護士などの専門家による面接によって交通事故の相談や和解の斡旋そして審査を行っています。

損害賠償などの問題において当事者同士ではなかなか解決できないときに、公正で中立な立場で、交通事故紛争処理センターが紛争解決に無料で導いてくれます。

交通事故紛争処理センターで相談などの申し込みをしたいときには事前に電話などによる予約をして相談日時を決める必要があります。

交通事故紛争処理センターでの相談では、担当弁護士による面接で、交通事故解決に向けて相談の問題点をまとめたりアドバイスしてくれたりします。

相談者が、担当弁護士に和解の斡旋を要請し、斡旋が必要だと担当弁護士が判断した場合には、センターから相手または相手方の保険会社などに来所を要請します。

そして、センターでの和解の斡旋を受け入れるかの確認を取り、当事者が出席することで、和解の斡旋を行ないます。弁護士は中立の立場で、当事者と話し合い、和解の斡旋案をまとめて提示します。
   
損害賠償の資料が整っていれば、通常で人身事故の場合は3回から5回そして物損事故の場合は2回で和解が成立します。和解が成立した場合は、示談書または免責証書を、弁護士の立会のもと作成します。また斡旋が不調の場合は、審査会へ審査を申し立てることができます。

交通事故紛争処理センターでの審査会へ審査を申し立てる手続きは、審査の申立てがなく、斡旋手続きが終了した場合、審査が不受理と決まった場合、審査の申立てが取り下げられた場合、相談者が審査会の裁定に、不同意の回答をした場合、審査会での裁定に基づいて、相談者などの間で示談が成立した場合に終了となります。
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         <link>http://www.jiko23.net/2009/09/post_15.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">45示談や和解の解決の斡旋</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:37:05 +0900</pubDate>
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         <title>日弁連交通事故相談センター</title>
         <description>自動車保険は最近では、示談代行サービスが付いている保険がほとんどです。これによって示談交渉について詳しく知らなくても、ほとんどの場合、保険会社に任せておけば、事故問題は解決してくれます。

しかし、全て保険会社に任せているだけに、加害者と被害者の間で交渉内容に関して折り合いが付かず長期の交渉となってしまったり、損害賠償金の額に納得できなかったりすることも多いと思います。

また任意保険に示談交渉サービスが付いていない場合には、自分だけで相手との示談交渉を進めていかなければいけません。

また一般の人は保険会社が提示してきた損害賠償金の額や過失割合が妥当なのかどうかをはっきりと判断できず、納得できないまま示談書に印を押してしまっている人は多いと思います。

このような交通事故問題を解決するために、手助けしてくれる相談機関がありその代表的なものが日弁連交通事故相談センターです。日弁連交通事故相談センターは、弁護士の団体である日本弁護士連合会が設立した財団法人です。

日弁連交通事故相談センターは、全国各地にある相談所で、交通事故に関するさまざまな相談や示談の斡旋などを、専門家である弁護士が無料で受け付けてくれます。

示談が円滑に行なえるように、弁護士が公平で中立な立場で支援する斡旋は、一部の相談所だけしか行なわれていません。日弁連交通事故相談センターの相談は電話か面接で行なわれていますが、電話相談は1人10分程度しかできません。

また、電話相談は時間帯や相談所が限られているので、短時間で解決できそうな質問でないのなら、直接に日弁連交通事故相談センターの面接相談を受けることをお勧めします。

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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">42交通事故問題の相談機関</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:36:30 +0900</pubDate>
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         <title>人身傷害補償の加入</title>
         <description>損害賠償が伴う交通事故の場合には事故の相手と示談によって解決することがほとんどです。その示談の内容を書面に記したものを示談書といいます。

物損事故と人身事故の場合では示談書の書き方自体は基本的に違いはありませんが、人身事故の場合には自賠責保険があることが事故として大きな違いです。

自賠責保険は対人賠償のみ補償される保険です。そのため、物損事故を起こして相手がたまたま任意保険に加入していないとしたら、全く保険がない状態なので、示談交渉をする必要があります。

また、相手が経済的に賠償金を支払う能力がない場合には、かなり不安になってきます。それに比べ人身事故の場合には、車両は強制的に自賠責保険に加入されているのでたいてい無保険ということはないので、その点は安心です。

しかし事故で怪我を負って長期入院しなければならない場合などは、自賠責保険の限度額を超えてしまう可能性があります。

このように自賠責保険だけでは不安が多いので、そのために任意保険の加入が必要となってきます。

また人身事故に備えて、人身傷害補償に加入するともっと安心です。人身傷害補償を請求すれば過失割合に関係なく保険金を支払ってもらえます。

また、相手との示談交渉は、難航が予想されることもありますが人身傷害補償に加入していれば保険会社からすぐに保険金を支払ってもらえます。

最近ではどの損害保険会社でも人身傷害補償の加入を進めてくると思いますしので付帯率も上がってきています。それだけ、人身傷害補償は安心できる補償だということです。
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         <link>http://www.jiko23.net/2009/08/post_13.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">40物損事故と人身事故の違い</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:10:57 +0900</pubDate>
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         <title>損害賠償金は一括で</title>
         <description>示談の内容を決める際は、いくつかの点に注意しなければいけません。示談内容で最も重要な事は損害賠償金額です。トラブルとならないためにも、基本的に金○円と一意的に決める必要があります。

損害賠償金を支払う方法にも注意することがあります。どんなに高い損害賠償金額が決められたとしても、実際の支払いがなければ全く意味がありません。そのためにも、支払い期日をはっきりと明確に決めておく必要があります。

またもっとも確実な支払い方法は、損害賠償金の全額を一括で支払ってもらうことです。加害者が加入している保険会社から支払われる場合には、たいてい損害賠償金は一括で支払われますが、加害者本人から直接受け取る場合でも一括で支払ってもらうようにしてください。

余儀なく分割払いとなった場合は、できるだけ確実に分割金が支払われる方法を考える必要があります。頭金を大きい額にし資金力のある保証人を付けるようにしてください。

また損害賠償金の支払いが怠った場合には、すぐに加害者の財産から強制執行手続きによって取り立てられるようにしておく必要があります。そのために、示談書を強制執行認諾文言付き公正証書で作成するようにしてください。

示談書の形式については、法律で定められていません。しかし示談書は、被害者に対して加害者が損害賠償金の支払いを約束するものです。その為、後でトラブルが起きた場合など示談書の内容は、非常に重要な証拠として扱われます。自分で示談書を作成するのが不安な人は、専門家に相談してください。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">37示談内容と示談書</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:10:33 +0900</pubDate>
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         <title>加害者請求と被害者請求</title>
         <description>交通事故を起こしたときの自賠責保険を請求する方法として、加害者請求と被害者請求の2種類の方法があります。自賠責保険では、怪我を負った方が被害者となり、負わせた方が加害者として扱われます。

また、自賠責保険は被害者側に大きな過失が認められた場合でなければ減額されることはありません。その為、自分に少しの過失があっても、怪我を負っていれば被害者として扱われ相手から自賠責保険の保険金が支払われます。

加害者請求とは加害者側が保険金を保険会社に請求してそれを被害者に支払われるよう手続きをすることを言います。怪我を負わせた方は、相手の治療費などの損害賠償金を支払う必要がありますので、加害者側が保険金を請求するのが一般的となっています。

先に一定の額を被害者に立て替えて支払った場合には、その立て替えた分は自分に支払われ残りの差額は被害者側に支払うように手続きを行います。
 
これに対して被害者請求とは、加害者が怪我の治療費などの損害賠償金を支払わない場合や過失を受け入れず請求手続きを取らない場合には、加害者が契約している自賠責保険会社に被害者が直接請求する方法です。

この被害者請求によって被害者に限度額内の保険金が支払われます。自賠責保険の場合は被害者を速やかに救済することが目的なので被害者が自ら請求することも認められています。すでに加害者から保険金が支払われている場合には保険金からその分が控除されるようになっています。

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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">35自賠責保険の請求</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 01 Aug 2009 10:31:28 +0900</pubDate>
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